錦江町
子育て支援サイト
たんぽぽ

翻訳

メニュー

手当・助成

障がいのある方への各種手当、共済など

特別児童扶養手当

対象者

重度もしくは中度の身体障がいまたは、知的障がい、精神障がいがある20歳未満の在宅の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方。

身体障がい

身体障がい者手帳1級から3級及び4級の一部程度

(内部障がいについては、日常生活が著しい制限を受ける程度のもの)

知的障がい

療育手帳A1、A2、B1程度

精神障がい

上記の身体障がい、知的障がいに準ずる程度のもの (日常生活が著しい制限を受けるもの)

内容

支給額(月額)

1級:56,800円

2級:37,830円

※支給額は、年によって変動する場合があります。

※町外へ転出する場合には、転出先の市役所、町村役場へ、住民票の届けとは別に、障がい福祉担当課へ居住地変更の届出をしてください。

支給方法

口座振替

支給期間

年3回(4月、8月、11月期(4月• 8月•11月の10日))

お持ちいただくもの

  • 認定請求書
  • 戸籍謄本
  • 認定診断書
  • 日常生活の状況について
  • 身体障がい者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)
  • マイナンバーカード又は通知カード(保護者及び児童)
  • 振込先口座申出書
  • 保護者(受給者)名義の預金通帳
  • 保護者(受給者)が対象児童と別居している場合は、別居監護申立書

申請時期

随時

注意事項

障がいを支給事由とする公的年金と併給はできません。施設入所児は除きます。所得制限があります。

障がい児福祉手当

対象者

町内に住所がある20歳未満の児童で、身体障がい者手帳1級及び2級の一部並びに、療育手帳の一部に該当する者

内容

支給額(月額)

16,100円(※支給額は、年によって変動する場合があります。)

支給方法

口座振替

支給時期

年4回(5月、8月、11月、2月)

お持ちいただくもの

  • 認定請求書
  • 戸籍謄本
  • 認定診断書
  • 身体障がい者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)
  • マイナンバーカード又は通知カード(保護者及び児童)
  • 本人(対象児童)名義の預金通帳(ゆうちょ銀行は振込専用の口座番号が必要です)
  • 所得状況届
  • 所得証明書

申請時期

随時

注意事項

施設入所児は除きます。所得制限があります。障がいを支給事由とする公的年金と併給はできません。

障がい者扶養共済

対象者

障がいのある方(身体障がい者手帳1〜3級、療育手帳A1〜B2及び精神障がい者保健福祉手帳1〜3級程度の永続的障がいを有する者)を扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)で、次のすべての要件を満たしている者

  • 町内に住所があること
  • 加入時(口数を追加される場合は、口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月 31日まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること
  • 特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること

※健康状態によっては、ご加入いただけない場合があります

内容

障がいのある方を扶養している保護者が加入者となり、每月一定の掛金を払い込み、加入者がお亡くなりになった、または著しい障がいを有する状態となったとき、 加入者が扶養していた障がいのある方に月額一口20,000円の年金を支給します。

1人の障がいのある方につき二口まで加入できます。

加入者は、1人の障がいのある方に対して1人です。2人以上で同一の障がいある方の加入者になることはできません。

掛金について

1.掛金の月額

掛金の月額は、加入時(口数を追加される場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。(9,300円~23,300円)

※掛金は改定される場合があります。

2.掛金の減免

掛金の納付が困難な方等に対して、掛金の減免を行っています。詳しくは県障がい福祉課または保健福祉課までお問合せください。

県障がい福祉課

Tel:099-286-2744

弔慰金の支給について

加入期間が1年以上で、障がいのある方が加入者より先にお亡くなりになられた時 は、加入者に対し加入期間(後から口数を追加された分については口数追加日以後の加入期間)に応じて、加入者に弔慰金が支給されます。

1〜5年未満 … 50,000円

5〜20年未満 … 125,000円

20年以上  … 250,000円

※制度の見直し等により、弔慰金の額が改定される場合があります。

お持ちいただくもの

  • 障がいの程度を証明する書類(手帳)など

注意事項

各手続きにより必要書類が異なりますので県障がい福祉課または保健福祉課までお問い合わせください。

県障がい福祉課

Tel:099-286-2744

詳しくはこちらをご確認ください

鹿児島県/障害福祉全般

お問い合わせ

介護福祉課

管理者:介護福祉課
連絡先:0994-22-3042