身体障がい者手帳は、身体に障がいがある方が、福祉サービスを利用するために必要な手帳です。また、税の減免や交通・旅客運賃の割引などを活用できます。手帳は、障がいの程度により、1級から6級までに区分されます。
身体障がい者等級表に掲げる視覚、聴覚・平衡・音声・言語またはそしゃく、上肢、下肢、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、肝臓、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に永続する障がいがある者
錦江町役場 介護福祉課 福祉チーム
Tel:0994-22-3042
田代支所 住民生活課
Tel:0994-25-2511
初めて手帳を受け取るとき
障がいの程度が変わったとき
他の障がいが加わったとき
再認定(診断)通知を受けたとき
手帳をなくしたとき
手帳を破壊したとき
写真を貼り替えるとき
住所が変わったとき
名前が変わったとき
死亡、障がい者手帳の程度に該当しなくなったとき
縦4cm×横3cmの大きさで、無帽、上半身、撮影後1年以内のものを1枚お持ちください。(申請書に貼り付けないでください。)
※フォトプリント用の用紙に印刷したものに限ります。
障がい別の所定の身体障がい診断書・意見書(申請前6か月以内に診断を受けたもの)が必要になります。県が指定した医師以外によるものは無効です。
※町外へ転出する場合には、転出先の市役所、町村役場へ、住民票の届けとは別に、障がい福祉担当課へ居住地変更の届出をしてください。
身体障がい者手帳の障がい程度が、成長、進行性の病変または更生医療の適用等により変化が予想される場合は、再認定を行い、障がいの現状を判断する必要があります。再認定対象者には、手帳交付時に通知いたします。再認定は、身体障がい者手帳の申請をされたのと同様に、身体障がい者福祉法第15条の規定に基づき医師の診断を受け、身体障がい者診断書・意見書を提出していただくことになります。
住所:鹿屋市打馬2-16-6
Tel:0994-43-7011 (内線 472)
療育手帳は、知的障がいのある方が一貫した療育・援助を受け、この手帳を見せることにより様々な福祉サービスを受けやすくすることを目的としたものです。手帳は、障がいの程度により、A1,A2,B1,B2に区分されます。
児童相談所で知的障がいと判定された方
初めて手帳を受け取るとき
※交付申請の時は、事前に児童相談所への判定の予約が必要です。
他都道府県、他市町村から転入した時
次の判定年月日の約2ヶ月前になった時
※再判定の時は、児童相談所へ、手帳所持者が予約をし、再判定を受けてください。(申請の必要はありません)
手帳をなくしたとき
手帳を破損したとき
本人または保護者の住所が変わったとき
本人または保護者の名前が変わったとき
身体障がい者手帳の交付状況等が変わったとき
本人がなくなったとき
縦4cm×横3cmの大きさで、無帽、上半身、撮影後1年以内のものを1枚お持ちください。(申請書に貼り付けないでください。)
※フォトプリント用の用紙に印刷したものに限ります。
※町外へ転出する場合には、転出先の市役所、町村役場へ、住民票の届けとは別に、障がい福祉担当課へ居住地変更の届出をしてください。
精神障がい者保健福祉手帳は、精神に障がいのある方が各種サービスの支援策が講じられることを促進し、社会復帰と自立と社会参加の促進を図ることができます。
手帳は障がいの程度により、1級から3級までに区分されます。
精神疾患を有する者(知的障がいを除く)のうち、精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある者。
初めて手帳を受けるとき
有効期限が切れたとき
障がいの程度が変わったとき
手帳をなくしたとき
手帳を破壊したとき
住所が変わったとき
名前が変わったとき
死亡したとき
※1・・・申請書は保健福祉課にあります。
※2・・・添付書類は(ア・イのいずれか)
ア:医師の診断書(精神障がい者保健福祉手帳用)
イ:障がい者年金関係書類(精神障がいを事由とする)及び同意書
【関係書類の例】
年金証書の写し、裁定通知書の写し、直近振込通知書の写しなど
※3・・・現在受けている手帳(写真付)で5回目の更新時には必要です。旧制度の手帳を更新する場合も必要です。
縦4cm×横3cmの大きさで、無帽、上半身、撮影後1年以内のものを1枚お持ちください。(申請書に貼り付けないでください)
※フォトプリント用の用紙に印刷したものに限ります。
※町外へ転出する場合には、転出先の市役所、町村役場へ、住民票の届けとは別に、障がい福祉担当課へ居住地変更の届出をしてください。
介護福祉課
管理者:介護福祉課
連絡先:0994-22-3042