錦江町
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保育園について

保育園

保育園とは、保護者が働いていたり、病気等のために家庭内で保育することができない時に、保護者に代わってお子さんを保育する児童福祉施設です。

認定こども園

幼稚園と保育所の機能をあわせ持ち、教育と保育を一体的に行う施設です。

錦江町内教育・保育提供施設

法輪保育園

定員:20名

所在地:城元777番地

Tel:0994-22-0010

開所時間:7:00~19:00

延長保育:18:00~19:00

めばえ保育園

定員:20名

所在地:神川3141番地26

Tel:0994-22-0768

開所時間:7:00~18:00

延長保育:なし

認定こども園・田代こども園

定員:50名

所在地:田代川原275番地1

Tel:0994-25-2037

開所時間:7:00~19:00

延長保育:18:00~19:00

認定こども園・大根占幼稚園

定員:40名

所在地:城元517番地2

Tel:0994-22-1233

開所時間:7:00~19:00

延長保育:18:00~19:00

詳しくはこちらをご確認ください

保育所・認定こども園の利用申込について

保育の必要性の認定

保育施設等の申込みをするためには、まず保育の必要性の認定を受けることが必須です。以下の項目は保育の必要性の事由であり、そのいずれかに該当することにより保育の必要性が認められます。

就労

  • 1か月に48時間以上労働することを常態としている場合

妊娠・出産

  • 妊娠中又は出産後間がなく、児童の保育ができない場合
  • (予定日の概ね2か月前から出産後3か月の末日の間入所できます。)

保護者の病気・障がい

  • 保護者が疾病や負傷している場合
  • 保護者が精神や身体に障がいを有している場合

病人の看護

  • 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障がいを有する親族を常時看護している場合

災害の復旧

  • 火災、風水害及び地震等により被災し、その復旧の間、児童の保育ができない場合
  • (復旧に要する期間入所できます。)

求 職 中

  • 保護者が求職活動をしている場合
  • (入所日より3か月の末日まで入所できます)

就学・職業訓練

  • 学校教育法及び職業能力開発促進法等に規定する学校及び職業訓練校に通っている場合
  • (卒業予定日または終了予定日の月末まで入所できます。)

児童の虐待・DV等

  • 児童の虐待又は再発のおそれがある場合
  • 配偶者からの暴力により児童の保育が困難な場合

育児休業・育児に専念

  • 育児休業を取得する場合
  • 育児に専念し、利用中の児童の継続利用が必要な場合
  • (産後12か月の末日以内で入所できます。)

その他

  • 上記に類する状態として市町村が認める場合

保育料について

延長保育費・通園送迎費、食材料費、行事費は保護者負担となります。ただし、食材費については、副食(おかずやおやつ等)の費用が免除されます。(主食は現物持参)

入園申し込みについて

新年度(4月)からの入園の場合

  • 町の広報誌でお知らせします。

年度途中申し込みについても、随時受け付けます。なお、年度当初の申込と違い、利用申込順に入園案内することとなります。

※書類不備の方は利用申込書の受付ができません。

オンライン申請はこちらをご確認ください

保育所・認定こども園の利用申込について

利用申込に必要な書類について

  • 施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書 兼利用申込書
    • ※児童1人に1部ずつ必須
  • 保育所入所調査票
    • ※兄弟姉妹が同時入所する場合は、児童3人まで1枚で可
  • 同意書兼誓約書
    • ※保育の実施や保育料算定のための資料閲覧等の同意及び保育料納付等の誓約
  • 保育が必要な事由に該当する証明書類(下を参照)

保育の必要性の認定事由・必要書類

就労

常勤・パート等

  • 勤務(予定)証明書
    • ※父親・母親のそれぞれが必要となります。

自営業・内職

  • 就労証明書
妊娠・出産

母親が妊娠中または出産後間もない状態である

  • 母子健康手帳(写し)
    • ※表紙及び出産予定日が記入されているページ

新生児の育児に専念するための利用中の兄弟姉妹が継続利用をすることが必要である場合

  • 母子健康手帳(写し)
    • ※表紙及び出産予定日が記入されているページ
保護者の疫病・障がい

病気・怪我の場合

  • 病気・療養証明書又は医師の診断書(写し)

下に該当する障がい者手帳を持っている場合

  • 身体障がい者手帳(写し)…第1種
  • 療育手帳(写し)
  • 精神障がい者保健福祉手帳(写し)…1級

上記以外

  • その他、内容を証明するもの
病人の看護

長期にわたり、疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障がいのある親族を常時看護している

  • 看護証明書
災害の復旧

火災、風水害及び地震などにより被災した場合

  • り災証明書等(写し)
求職中

求職活動をしている

  • 求職活動状況申立書及びハローワークカード(写し)
就学・職業訓練

就学中の場合

  • 在学証明書

職業訓練校に通っている場合

  • 職業訓練校に通っている状況がわかる証明書
育児休業

新生児の育児に専念するため利用中の兄弟姉妹が継続利用をすることが必要である場合

  • 勤務(予定)証明書
    • ※産後休暇・育児休業中の方は、職場復帰日の欄に復帰日を記入してください。
児童の虐待・DVのおそれ

保護命令若しくはその他虐待又はDVの被害者である証明書

上記以外の要件の場合

児童を保育できない事を証明する書類

(例)別居中・行方不明…家庭状況調査票等

お問い合わせ

健康保険課

管理者:健康保険課
連絡先:0994-22-3044