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手当・助成

児童扶養手当

児童扶養手当

児童扶養手当とは、離婚などの理由により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している方に対して手当を支給することにより、家庭生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。

お持ちいただくもの

  • 戸籍謄本
  • 住民票(個人番号記載)
  • 印鑑

その他必要書類は窓口へご確認ください。

対象者

手当を受けられる方は、日本国内に住民登録し、次の支給要件にあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護している父又は母、あるいは父母に代わってその児童を養育している方です。

支給要件

以下の条件に当てはまる児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、及び養育者(母又は父が監護しない場合)の方

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級相当)にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童
  • 父母とも不明である児童

※児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は18歳に達した場合でも、心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満の者。

※支給には申請が必要で、この他の支給要件もあります。それらの支給要件に該当するかは、ご相談ください。

手当額(令和7年4月)月額

全部支給
第1子

46,690円

第2子以降(一人につき)

11,030円を加算

一部支給
第1子

46,680円~11,010円

第2子以降(一人につき)

11,020円~5,520円を加算

詳しくはこちらをご確認ください

鹿児島県/児童扶養手当について

こども家庭庁/児童扶養手当について

お問い合わせ

介護福祉課

管理者:介護福祉課
連絡先:0994-22-3042