児童扶養手当とは、離婚などの理由により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している方に対して手当を支給することにより、家庭生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
その他必要書類は窓口へご確認ください。
手当を受けられる方は、日本国内に住民登録し、次の支給要件にあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護している父又は母、あるいは父母に代わってその児童を養育している方です。
以下の条件に当てはまる児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、及び養育者(母又は父が監護しない場合)の方
※児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は18歳に達した場合でも、心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満の者。
※支給には申請が必要で、この他の支給要件もあります。それらの支給要件に該当するかは、ご相談ください。
46,690円
11,030円を加算
46,680円~11,010円
11,020円~5,520円を加算
介護福祉課
管理者:介護福祉課
連絡先:0994-22-3042