障がい児支援サービスは、通所などにより障がい特性に合わせた専門的な支援を提供するものです。
通所などにおいて、日常生活における基本的動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行うものです。
学校通学中の障がい児が、放課後や夏休みなどの長期休暇中において生活能力向上のための訓練などを行うものです。
障がい児が障がい児以外の児童との集団生活に適用することができるよう、身体及び精神の状況並びにそのおかれている環境に応じて適切かつ効率的な支援を行うものです。
重度の障がいがあり、児童発達支援等のサービスを利用するために外出することが難しく著しく困難な障がいのある児童を対象に、事業所の支援員が児童の居宅を訪問し、基本的な動作指導、知識技能の付与等の支援を行うものです。
障がい児支援サービスを利用するまでの手続きの流れは次のようになります。
相談場所
申請窓口
提出書類
障がいや生活の状況について聴き取りを行ないます。
相談支援事業所により聞き取りを行い、利用したいサービス等を含んだサービス利用計画案を役場に提出してもらいます。
サービス利用計画案生活状況等を勘案し、障がい児支援サービスの支給量と利用者負担額の上限月額を決定します。
支給決定した内容を受給証に記載して利用者に交付します。
交付された受給者証を指定したサービス事業者に提示して、サービス内容を確認し、利用に関する契約を結びます。
利用者が契約したサービス事業者からサービス提供を受けます。
サービスを利用した場合は、利用者負担額を事業者に直接支払います。事業者は提供したサービスについての給付費(利用者負担額を除く)を町役場に請求します。
障がい児支援サービスの定率負担は、原則1割ですが、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
世帯収入状況:生活保護受給世帯
負担上限月額:0円
世帯収入状況:町民税非課税世帯
負担上限月額:0円
世帯収入状況
負担上限月額:4,600円
世帯収入状況
負担上限月額:9,300円
世帯収入状況:上記以外
負担上限月額:37,200円
※就学前の満3歳になって初めての4月1日から3年間は無償化となります。
町内には利用可能なサービス事業所はありません。詳細については、介護福祉課までお問い合わせください。
18歳未満の児童
障がい部位に対する手術等により、障がいを軽減し、日常生活の便宜を図るための医療の給付を行います。利用にあたっては、医療を開始する前に必ず申請を行ってください。また、身体障がい者手帳を所持していなくても対象となります。
診断・手術等を行う医療機関は指定されていますので、あらかじめご相談ください。原則として費用の1割の自己負担と所得に応じた上限額の設定があります。
常時介護を必要とする障がい児・者等
介護者の必要に応じ、錦江町に登録した事業所等において障がい児・者の日中活動の場所を一時的に提供することにより、介護者の就労支援、一時的な休息を図ります。利用者の身体状況等により1か月の利用日数が決定されます。
食費・光熱水費等実費については直接事業所にお支払いいただきます。町にお支払いいただく利用料はありません。
2年に1回の申請が必要になります。
錦江町に登録した支援事業所でのみサービスの利用が可能ですので、事前に介護福祉課までお問い合わせください。
郵便番号:893-0014
所在地:鹿屋市寿5丁目488-47
Tel:0994-45-6131
郵便番号:893-0061
所在地:鹿屋市上谷町11196-2
Tel:0994-45-4219
郵便番号:893-2303
所在地:錦江町馬場1187-1
Tel:0994-27-4077
郵便番号:893-0056
所在地:鹿屋市上野町4790番地1
Tel:0994-45-7136
郵便番号:891-2303
所在地:鹿屋市海道町156番地
Tel:0994-46-2956
詳しくはこちらをご覧ください
外出時に支援が必要な障がい児・者等
障がい児・者等の外出における個別への移動支援
複数の障がい児・者等からなるグループの外出における集団への移動支援
※サービスの提供範囲については、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限ります。
無料
2年に1回の申請が必要になります。
錦江町に登録した事業所でのみサービスの利用が可能ですので、事前に介護福祉課へお問い合わせください。
郵便番号:891-2303
所在地:鹿屋市海道町156番地
Tel:0994-46-2956
詳しくはこちらをご覧ください
介護福祉課
管理者:介護福祉課
連絡先:0994-22-3042