錦江町
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手当・助成

各種障がい者支援サービス

障がい児支援サービス

障がい児支援サービスは、通所などにより障がい特性に合わせた専門的な支援を提供するものです。

児童発達支援

通所などにおいて、日常生活における基本的動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行うものです。

放課後等デイサービス

学校通学中の障がい児が、放課後や夏休みなどの長期休暇中において生活能力向上のための訓練などを行うものです。

保育所等訪問支援

障がい児が障がい児以外の児童との集団生活に適用することができるよう、身体及び精神の状況並びにそのおかれている環境に応じて適切かつ効率的な支援を行うものです。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障がいがあり、児童発達支援等のサービスを利用するために外出することが難しく著しく困難な障がいのある児童を対象に、事業所の支援員が児童の居宅を訪問し、基本的な動作指導、知識技能の付与等の支援を行うものです。

障害児支援サービス利用の手続き

障がい児支援サービスを利用するまでの手続きの流れは次のようになります。

①相談・情報収集

相談場所

  • 介護福祉課
  • サービス提供事業所
  • 相談支援事業所

②支給申請

申請窓口

  • 介護福祉課

提出書類

  • 支給申請書
  • 同意書
  • 障がい児相談支援支給申請書
  • 障がい児相談支援依頼(変更)届出書

③聴き取り

障がいや生活の状況について聴き取りを行ないます。

④サービス利用意向の聞き取り

相談支援事業所により聞き取りを行い、利用したいサービス等を含んだサービス利用計画案を役場に提出してもらいます。

⑤支給決定

サービス利用計画案生活状況等を勘案し、障がい児支援サービスの支給量と利用者負担額の上限月額を決定します。

⑥受給者証の発行

支給決定した内容を受給証に記載して利用者に交付します。

⑦利用の申し込みと契約

交付された受給者証を指定したサービス事業者に提示して、サービス内容を確認し、利用に関する契約を結びます。

⑧サービス利用

利用者が契約したサービス事業者からサービス提供を受けます。

⑨利用者負担額の支払い

サービスを利用した場合は、利用者負担額を事業者に直接支払います。事業者は提供したサービスについての給付費(利用者負担額を除く)を町役場に請求します。

障がい児の利用者負担

障がい児支援サービスの定率負担は、原則1割ですが、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

生活保護

世帯収入状況:生活保護受給世帯

負担上限月額:0円

低所得

世帯収入状況:町民税非課税世帯

負担上限月額:0円

一般1

世帯収入状況

  • 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)
    • ※居宅で生活する障がい児

負担上限月額:4,600円

世帯収入状況

  • 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)
    • ※居宅で生活する障がい者及び20歳未満の施設入所者

負担上限月額:9,300円

一般2

世帯収入状況:上記以外

負担上限月額:37,200円

※就学前の満3歳になって初めての4月1日から3年間は無償化となります。

利用できるサービス提供事業所

町内には利用可能なサービス事業所はありません。詳細については、介護福祉課までお問い合わせください。

自立支援医療(育成医療)

対象者

18歳未満の児童

内容

障がい部位に対する手術等により、障がいを軽減し、日常生活の便宜を図るための医療の給付を行います。利用にあたっては、医療を開始する前に必ず申請を行ってください。また、身体障がい者手帳を所持していなくても対象となります。

注意事項

診断・手術等を行う医療機関は指定されていますので、あらかじめご相談ください。原則として費用の1割の自己負担と所得に応じた上限額の設定があります。

お持ちいただくもの

  • 支給申請書
  • 健康保険情報が分かるもの(マイナンバーカード又は健康保険証(写し))
  • 育成医療意見書(指定医療機関医師によるもの)
  • 税務情報閲覧に関する同意書
  • 特定疫病療養受給者証(該当者のみ)

日中一時支援事業

対象者

常時介護を必要とする障がい児・者等

内容

介護者の必要に応じ、錦江町に登録した事業所等において障がい児・者の日中活動の場所を一時的に提供することにより、介護者の就労支援、一時的な休息を図ります。利用者の身体状況等により1か月の利用日数が決定されます。

利用料

食費・光熱水費等実費については直接事業所にお支払いいただきます。町にお支払いいただく利用料はありません。

お持ちいただくもの

  • 身体障がい者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障がい者保健福祉手帳のいずれか
  • 手帳等をお持ちでない場合は介護を必要とする証明書
  • (医師の診断書、児童相談所の判定書等)

注意事項

2年に1回の申請が必要になります。

錦江町に登録した支援事業所でのみサービスの利用が可能ですので、事前に介護福祉課までお問い合わせください。

おおすみ児童発達支援センター

郵便番号:893-0014

所在地:鹿屋市寿5丁目488-47

Tel:0994-45-6131

一般社団法人 博悠会 Play

郵便番号:893-0061

所在地:鹿屋市上谷町11196-2

Tel:0994-45-4219

株式会社 宝樹

郵便番号:893-2303

所在地:錦江町馬場1187-1

Tel:0994-27-4077

まあむ(株)綾福祉会

郵便番号:893-0056

所在地:鹿屋市上野町4790番地1

Tel:0994-45-7136

和光学園(社会福祉法人 愛光会)

郵便番号:891-2303

所在地:鹿屋市海道町156番地

Tel:0994-46-2956

詳しくはこちらをご覧ください

移動支援事業

対象者

外出時に支援が必要な障がい児・者等

内容

障がい児・者等の外出における個別への移動支援

複数の障がい児・者等からなるグループの外出における集団への移動支援

※サービスの提供範囲については、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限ります。

利用料

無料

お持ちいただくもの

  • 身体障がい者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障がい者保健福祉手帳のいずれか
  • 手帳等をお持ちでない場合は介護を必要とする証明書(医師の診断書、児童相談所の判定書等)

注意事項

2年に1回の申請が必要になります。

錦江町に登録した事業所でのみサービスの利用が可能ですので、事前に介護福祉課へお問い合わせください。

和光学園(社会福祉法人 愛光会)

郵便番号:891-2303

所在地:鹿屋市海道町156番地

Tel:0994-46-2956

詳しくはこちらをご覧ください

お問い合わせ

介護福祉課

管理者:介護福祉課
連絡先:0994-22-3042