重度もしくは中度の身体障がいまたは、知的障がい、精神障がいがある20歳未満の在宅の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方。
身体障がい者手帳1級から3級及び4級の一部程度
(内部障がいについては、日常生活が著しい制限を受ける程度のもの)
療育手帳A1、A2、B1程度
上記の身体障がい、知的障がいに準ずる程度のもの (日常生活が著しい制限を受けるもの)
1級:56,800円
2級:37,830円
※支給額は、年によって変動する場合があります。
※町外へ転出する場合には、転出先の市役所、町村役場へ、住民票の届けとは別に、障がい福祉担当課へ居住地変更の届出をしてください。
口座振替
年3回(4月、8月、11月期(4月• 8月•11月の10日))
随時
障がいを支給事由とする公的年金と併給はできません。施設入所児は除きます。所得制限があります。
町内に住所がある20歳未満の児童で、身体障がい者手帳1級及び2級の一部並びに、療育手帳の一部に該当する者
16,100円(※支給額は、年によって変動する場合があります。)
口座振替
年4回(5月、8月、11月、2月)
随時
施設入所児は除きます。所得制限があります。障がいを支給事由とする公的年金と併給はできません。
障がいのある方(身体障がい者手帳1〜3級、療育手帳A1〜B2及び精神障がい者保健福祉手帳1〜3級程度の永続的障がいを有する者)を扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)で、次のすべての要件を満たしている者
※健康状態によっては、ご加入いただけない場合があります
障がいのある方を扶養している保護者が加入者となり、每月一定の掛金を払い込み、加入者がお亡くなりになった、または著しい障がいを有する状態となったとき、 加入者が扶養していた障がいのある方に月額一口20,000円の年金を支給します。
1人の障がいのある方につき二口まで加入できます。
加入者は、1人の障がいのある方に対して1人です。2人以上で同一の障がいある方の加入者になることはできません。
掛金の月額は、加入時(口数を追加される場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。(9,300円~23,300円)
※掛金は改定される場合があります。
掛金の納付が困難な方等に対して、掛金の減免を行っています。詳しくは県障がい福祉課または保健福祉課までお問合せください。
Tel:099-286-2744
加入期間が1年以上で、障がいのある方が加入者より先にお亡くなりになられた時 は、加入者に対し加入期間(後から口数を追加された分については口数追加日以後の加入期間)に応じて、加入者に弔慰金が支給されます。
1〜5年未満 … 50,000円
5〜20年未満 … 125,000円
20年以上 … 250,000円
※制度の見直し等により、弔慰金の額が改定される場合があります。
各手続きにより必要書類が異なりますので県障がい福祉課または保健福祉課までお問い合わせください。
Tel:099-286-2744
介護福祉課
管理者:介護福祉課
連絡先:0994-22-3042