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特別保育事業(延長保育事業)

特別保育事業(延長保育事業)

現に保育園に入園している児童のうち、保護者の勤務時間や通勤時間のため、通常の保育時間を超えて保育が必要な児童

保育短時間

両親の1か月あたりの就労時間が、月48時間以上120時間未満の場合

利用可能時間
  • 8:30~16:30
延長保育
  • 7:00~8:30
  • 16:30~19:00

保育標準時間

両親の1か月あたりの就労時間が、ともに120時間以上の場合

利用可能時間
  • 7:00~18:00
延長保育
  • 18:00~19:00

※保育短時間認定の子供の保育時間(利用時間)帯以外の利用については、延長保育となります。

詳しくはこちらをご確認ください

保育園児募集について

お問い合わせ

介護福祉課

管理者:介護福祉課
連絡先:0994-22-3042