幼稚園は「教育施設」保育園は「児童福祉施設」です。
定員:70名
所在地:田代川原280-1
電話番号:0994-25-2304
開所時間:7:00~19:00
2歳未満の児童については、副食費(おかず代)として月額4500円必要になりますが、保育料の中に含まれます。
3歳以上(毎年4月1日時点)の児童は令和元年10月1日からの無償化に伴い、国の免除または町の補助により無料となります。
求職活動を理由とする保育施設等の利用期間は、連続3か月以内(90日を超える日の月末まで)です。また、年度内においても3か月以内です。利用開始後90日を超える日の月末までに、就職先が決まらない場合や「保育を必要とする証明書(求職活動状況申立書)」の提出がない場合は、保育施設等を退所することになります。
認定こども園については、1号認定での利用が可能な場合がありますので、該当施設へご相談ください。
※ 求職活動を行わない場合は、利用はできません。
1か月の就労時間は120時間に満たないものの、1日の就労時間が8時間以上となるような就労が常態としている場合であって、保育短時間認定を行うことが適当でないと町が認める場合は、町の判断で保育標準時間認定することも可能であると考えています。
1日の就労時間は8時間未満ですが、勤務時間帯との関係から、常態として施設が設定する保育短時間認定の利用時間を超えて、施設を利用せざるを得ないと町が認める場合については、町の判断により、保育標準時間認定とすることも可能であると考えています。
シフト制の勤務体系などにより、1か月の中で保育を利用する時間帯がまちまちであって、主としている勤務時間のうち、最も早い勤務開始時刻と最も遅い勤務終了時刻の差が8時間以上ある場合については、保育短時間認定を行うことが適当でないと町が認める場合、保育標準時間として認定することも可能であると考えています。
子ども・子育て支援新制度の教育・保育にかかる支給を受けるために必要な証明書で保護者からの申請により、錦江町が交付します。支給認定証には、氏名、住所、認定区分等が記載されています。
認定証の有効期間内であれば、毎年申請書を提出していただく必要はありません。ただし、毎年度、現況届の提出が必要になります。これにより、保育を必要とする事由に該当しているかどうかを確認します。
なお、3号の認定証の有効期間は最長で満3歳に達する日の前々日までですが、3号認定から2号認定への切り替えについては、有効期間に合わせて、錦江町が職権で行いますので、支給認定申請書の提出は不要です。
支給認定証の有効期間内に、認定証に記載されている内容に変更があれば、介護福祉課福祉チーム又は支所住民生活課民生チームに必ず届け出てください。
支給認定証の有効期間内に、認定証に記載されている内容に変更があれば、介護福祉課福祉チーム又は支所住民生活課民生チームに必ず届け出てください。
教育課
管理者:教育課
連絡先:0994-22-0517