保育園とは、保護者が働いていたり、病気等のために家庭内で保育することができない時に、保護者に代わってお子さんを保育する児童福祉施設です。
幼稚園と保育所の機能をあわせ持ち、教育と保育を一体的に行う施設です。
定員:20名
所在地:城元777番地
Tel:0994-22-0010
開所時間:7:00~19:00
延長保育:18:00~19:00
定員:20名
所在地:神川3141番地26
Tel:0994-22-0768
開所時間:7:00~18:00
延長保育:なし
定員:50名
所在地:田代川原275番地1
Tel:0994-25-2037
開所時間:7:00~19:00
延長保育:18:00~19:00
定員:40名
所在地:城元517番地2
Tel:0994-22-1233
開所時間:7:00~19:00
延長保育:18:00~19:00
保育施設等の申込みをするためには、まず保育の必要性の認定を受けることが必須です。以下の項目は保育の必要性の事由であり、そのいずれかに該当することにより保育の必要性が認められます。
就労
妊娠・出産
保護者の病気・障がい
病人の看護
災害の復旧
求 職 中
就学・職業訓練
児童の虐待・DV等
育児休業・育児に専念
その他
延長保育費・通園送迎費、食材料費、行事費は保護者負担となります。ただし、食材費については、副食(おかずやおやつ等)の費用が免除されます。(主食は現物持参)
新年度(4月)からの入園の場合
年度途中申し込みについても、随時受け付けます。なお、年度当初の申込と違い、利用申込順に入園案内することとなります。
※書類不備の方は利用申込書の受付ができません。
常勤・パート等
自営業・内職
母親が妊娠中または出産後間もない状態である
新生児の育児に専念するための利用中の兄弟姉妹が継続利用をすることが必要である場合
病気・怪我の場合
下に該当する障がい者手帳を持っている場合
上記以外
長期にわたり、疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障がいのある親族を常時看護している
火災、風水害及び地震などにより被災した場合
求職活動をしている
就学中の場合
職業訓練校に通っている場合
新生児の育児に専念するため利用中の兄弟姉妹が継続利用をすることが必要である場合
保護命令若しくはその他虐待又はDVの被害者である証明書
児童を保育できない事を証明する書類
(例)別居中・行方不明…家庭状況調査票等
健康保険課
管理者:健康保険課
連絡先:0994-22-3044