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国民健康保険の加入者が出産(妊娠85日以上の出産であれば死産、人工流産も含む)した際に支給されます。医療機関への高額の出産費用を直接支払うことがなくなり、窓口負担が軽減されます。
※国保連合会から医療機関への直接支払いのため、支給額より出産にかかる費用が安くなった場合のみ差額を本人に支給します。
※国民健康保険以外の保険に加入されている方については、同様の制度がありますので、各加入健康保険へお問い合わせください。
厚生労働省/出産育児一時金等について
健康保険課
管理者:健康保険課 連絡先:0994-22-3044